会則
『MIC’21』三浦半島地区ビジネス異業種交流会 会則
(目的)
第1条
『Mic’21』は、会員相互間の情報交換、親睦を図ると共に、会員相互が啓発しあってお互いの企業を益々発展させることを目的とする。(会員)
第2条
- 本会は、三浦半島地区内及びその周辺に本社又は営業所があって随時、会員の推薦により世話人会で承認された者を会員とする
(1業種1社を原則とする)。 - 会員は原則として経営者もしくは営業関係の課長職以上とする。
- 会員の登録は1社につき2名以内とする。
- 本会はビジネス交流会であるので、政治団体、宗教団体或いは占い、マルチ商法等、会員に多大な迷惑となる者は入会できない。
(個人会員)
第2条2項
- 本会は、世話人会の承認を得て、例外的に個人を会員とすることが出来る。
- 個人会員は、原則として会に貢献した登録メンバーであり、会員企業(法人・組織)を退職した者とする。
(行事)
第3条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の行事を行う。- 研究会、情報交換、販売協力・支援、提携等のビジネスチャンスを広げる場として、月例会を定例化して行う。
- 総会を開催する。
- その他、世話人会が必要と認める行事を行う。
- 月例会、総会の出席者は登録会員に限り、代理出席は認めない。
但し、登録会員が同席する場合は、会員会社の非会員の出席或いは世話人会の認めた者の出席は特例(オブザーバー)として認める。
第4条
本会においては、政治、宗教、占い、マルチ商法等のテーマは一切取り扱わないものとする。第5条
本会の会員は、月例会以外でも日常自由に交流できるものとする。第6条
本会の会員は、交流成果が出た場合は月例会においてその成果を発表するものとする。(世話人・会計監事)
第7条
本会は、会員の中から世話人を若干名、会計監事を1名選出する。第8条
世話人は会の運営にあたり、会計監事は収支・決算を監査する。第9条
世話人及び会計監事は総会において選出する。第10条
世話人及び会計監事の任期は1年とし、再任を妨げない。第11条
世話人会は、年間行事・運営、予算・決算を総会にはかり、総会において決議された事項を実行する。(会計)
第12条
本会の会員は別に定める年会費と事務費(入会時)を納入する。(事務局)
第13条
本会の事務局は、別に定める場所(横須賀市内)に置くものとする。(会則の改正・細則)
第14条
会則の改正は総会の決議による。その他、会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は世話人会が定める。(総会・決議方法)
第15条
総会での決議は、会員総数の半数以上の出席により、且つ出席会員数の過半数以上の同意をもって成立する。(会員資格の喪失)
第16条
本会の会員は、次の場合、世話人会の決議により会員の資格を喪失する。- 規定の会費を納めなかった場合
- 連続3回以上出欠の連絡がない場合
- 連続6ヶ月出席がない場合
- 会員に多大の迷惑をかけた場合
第17条
この会則は、2019年12月12日より改訂実施する。以上
<付則>
【会費】1.年会費:1会員(企業・組織)18,000円,2.事務費:入会時に1会員(企業・組織)2,000円とする。
(注1)期の途中での加入の場合は月割りとする。
(注2)期の途中で退会の場合でも会費は返還しない。
3.会計年度:12月から翌年11月とする。
以上